医療費でお困りの方へ

 当院では患者様がお支払いする医療費(一部負担金)を軽減もしくは、免除にすることができる制度をご案内しております。

@自立支援医療費制度
A精神障害者保健福祉手帳
B障害年金


@自立支援医療費制度

○自立支援医療費制度とは?

 医療保険では通常、医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は原則として1割に軽減されます。

 利用者本人の収入や世帯の所得、疾患などに応じて、月額の自己負担額に上限が設定されています。

○申請方法は?

 申請は、精神科に通院している方ならどなたでも可能です。初診日から手続き可能です。

 申請書、診断書の用紙は市区町村の役所(福祉課)にあります。

 ※手続きには印鑑が必要です。

○制度を使用するまでの流れ

 @診察時に医師にお申し出下さい。診断書の作成を開始します。(作成に数日かかります。)

 A完成した診断書、印鑑、保険証を持って市町村役場の福祉課で申請して下さい。

 B申請書の控えをもらい、次回診察時に受付に出して下さい。

 診断書の料金:¥3,300
(郵送ご希望の場合、郵送料460円が別途必要になります)

このページのトップへ↑

A精神障害者保健福祉手帳

○精神障害者保健福祉手帳とは?

 必要な福祉支援の充実を図り、各種サービスを理容しやすくすること、社会復帰や社会参加の促進を図ることなどを目的に、平成7年に制度化されました。

○どんなメリットがあるの?

 ・税制上の優遇措置・・・所得税、住民税が所得金額から等級に応じた額が控除される。

 ・公共交通機関の割引(バス、タクシーなど。対象外になるものもあります。)

 ・医療費の免除(等級による)

○申請の方法は?

 対象者・・・初診より6ヶ月以上経過された方。

 @診察時に医師にお申し出下さい。診断書の作成を開始します。(作成には時間がかかります)

 A完成した診断書、印鑑、保険証を持って市町村役場の福祉課で申請して下さい。

 B受理されますと、市町村役場より連絡がありますので、受け取って下さい。

 診断書の料金:¥4,400
(郵送ご希望の場合、郵送料460円が別途必要になります)

このページのトップへ↑

B障害年金

○障害年金とは?

 病気や怪我によってさまざまな障害がある方が、生活をする上で日常生活、あるいは社会生活、経済生活上で困難があるときに利用する制度です。

 基礎年金(国民年金)は1級と2級、厚生年金や共済年金は1級〜3級があり、それぞれの等級に応じた年金を受給します。

○対象者は?

 初診日から1年6ヶ月経過した方。年金の納付期間や所得等、受給要件を満たすことが必要です。

 診断書の料金:¥8,800
(郵送ご希望の場合、郵送料460円が別途必要になります)

このページのトップへ↑